公益通報、内部告発の方法  その1

公益通報(一般的に知られているのは内部告発という言葉)の方法などは何処にも規定されていないのです。従って、これといった
定型様式など決まった書き方などはありません。 労務提供先に公益通報する場合どは、社内規定に申告用紙に類する書式があ
るかも知れません。

.公益通報対象事実に対し、これを裏打ちする証拠があること(証拠の添付)
2.何時、何処で公益通報対象事実が発生したかなどの時間、場所の特定
    (継続しているか否かまたは、起こる可能性、急迫性などを明確にする )
3.誰が発生させたか
4.原因と結果の因果関係を明確にする。
5.公益通報者による公益通報対象事実に対する改善、是正の要求
6.匿名による公益通報の場合は、その理由を明記した方が良いと考えます
7.公益通報者の公益通報対象事実に対する意見を記載する事も良いと考えます。
8.公益通報者による公益通報対象事実に対する改善、是正の要求


                                               以上に注意して、書面化する。
公益通報における書面はあなたの立場で作成するのではなく、相手の立場に立って解りやすく記載することが重要です。これが実際に難しい。とのご意見があるでしょうが要は公益通報対象事実に対する証拠が有りさえすれば、公益通報は出来るのです。

敢えて批判を受けます

公益通報は公益通報者保護法にかかわらず、行うことが出来る。公益通報保護者法に縛られるから公益通報が行えなくなる。経験的視点です。

最も重要なことは、公益の保護がなされ、公益保護のために通報を行った者を保護する事だとえます。そして、公益侵害の状態を是正し有効な防止策、事後策を構築する。不正目的など無い場合は公益通報保護者法にとらわれる必要はないと考えます。


1.報道機関に対する内部告発的な情報提供

2.匿名による行政、労務提供先に対する同時的、公益通報


報道機関に対する通報を公益通報とせず、あえて内部告発とした意味は、私のHPをお読み頂けれその理由がわかると考えます。


公益通報者保護法を無視しろ。というわけではありません。理想は、公益通報者保護法に従い公益通報することです。しかし、経験上そして実社会の現状は公益通報者にとっては不利益を受ける恐れがぬぐいきれない、これが私見です。
 



公益通報、内部告発をいかなる方法で行うかは最終的にあなたの判断です。一切の責任は自己責任であることをご承知下さい。

当然の事ながら、労務提供先の公益通報に対する体制、実質が確実であり、公益通報者に対する安全(実質上の不利益も無い)が確保され、行政を信じるなら実名で公益通報を行うのが最良であり、正しい方法である事は言うまでもありません。